[歴史②]世界史

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国際連合―根拠―国際連合憲章―内容―敵国条項


敵国条項とは

敵国条項の定義・意味など

敵国条項(てきこくじょうこう)とは、国際連合憲章の条文のうち、「敵国」という文言が使用されている第53条・第77条・第107条をいう。

衆議院議員岩國哲人君提出国連憲章の旧敵国条項(第五十三条、第百七条)に関する質問に対する答弁書 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b171569.pdf/$File/b171569.pdf

敵国条項の範囲・具体例

敵国という語は第二次世界大戦中に国際連合憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

国際連合憲章第53条

平成2年の第118回国会衆議院の安全保障特別委員会で、具体的には日本、ドイツ、イタリア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、フィンランドがこれに該当すると答弁されている。

第118回国会 衆議院 安全保障特別委員会 第3号 平成2年6月11日 | テキスト表示 | 国会会議録検索システム https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=111803818X00319900611

ただし、国連では、1995年9月の国連総会決議において「旧敵国条項」が死文化したとの認識が示されたほか、2005年9月の国連首脳会合「成果文書」においては、国連憲章上の「敵国」への言及を削除することへの加盟国の決意が表明されている。

外務省: 国連改革:日本の優先事項 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/un_kaikaku/j_yusen.html

敵国条項と日本政府

1970年の参議院予算委員会で愛知揆一外務大臣(第3次佐藤内閣)は「敵国条項は常識的に日本の立場において現在実害がある規定とはおもわないが、こういう条項はもう排除されてしかるべき」との認識を述べている。これに対し日本社会党の木村禧八郎参議院議員は「敵国条項がなくならなければ日本の戦後は終わったとはいえない」と対論している。

敵国条項 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/敵国条項

外務省のサイト(平成18年1月)では日本は、憲章第53条、第77条及び第107条からいわゆる「旧敵国条項」を削除することを強く主張しているとある。

また、平成21年の「国連憲章の旧敵国条項(第五十三条、第百七条)に関する質問主意書」に対する答弁書で我が国としては、平成十七年九月の国際連合首脳会合成果文書において、国際連合憲章第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」への言及を削除することを決意する旨記述されたことも踏まえ、国際連合安全保障理事会改革を含む国際連合改革の動向など、国際連合憲章の改正を必要とし得る他の事情も勘案しつつ、適当な機会をとらえ、国際連合憲章第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」への言及の削除を求めていく考えであるとの方針が示されている。

衆議院議員岩國哲人君提出国連憲章の旧敵国条項(第五十三条、第百七条)に関する質問に対する答弁書 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b171569.pdf/$File/b171569.pdf



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