[歴史②]世界史

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国際連合―機関―主要機関―安全保障理事会―常任理事国


常任理事国とは

常任理事国の定義・意味など

常任理事国(じょうにんりじこく)とは、安全保障理事会の理事国のうち常任で(常に理事を出している・理事国の地位を恒久的に有する)、かつ、拒否権を有するアメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国の5大国をいう。

なお、国際連合総会(国連総会)は全加盟国が平等に参加する。

常任理事国の位置づけ・体系(上位概念等)

安全保障理事会

安全保障理事会は常任理事国5カ国と非常任理事国10カ国の15カ国で構成される。

ただし、常任理事国は常任であることと拒否権を有する点で、非常任理事国に比べ、二重の特権を享有している。

小学館 『日本大百科全書』

常任理事国の権限

拒否権

国際連合憲章第27条により、常任理事国は手続き事項を除く全ての事項に関する安保理の議案への拒否権を持つ。常任理事国のうち1か国でも反対すれば、議案は成立しない。 また、同108条により常任理事国は国際連合憲章の改正に対しても拒否権を持つ。

国際連合安全保障理事会常任理事国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/国際連合安全保障理事会常任理事国

常任理事国の目的・役割・意義・機能・作用など

第二次世界大戦の戦勝国である5大国(常任理事国)の一致によって戦後の世界平和を維持しようとしたものである。

参考:『詳説 世界史』 山川出版、2019年、372頁。

常任理事国の法的根拠・法律など

国際連合憲章国連憲章

常任理事国は国際連合憲章国連憲章)に国名が明記されている。

したがって、その構成を変えるには国際連合憲章国連憲章)の改正が必要になる。

『世界史用語集』 山川出版社、2014年、318頁。

常任理事国の経緯

1971年に中華民国(台湾)が持っていた代表権が中華人民共和国へ移った(アルバニア決議)。

1991年にソ連の解体に伴いソ連が持っていた代表権がロシアへ変更された。



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