国際連合―機関―主要機関―安全保障理事会―非常任理事国
非常任理事国とは
非常任理事国の定義・意味など
非常任理事国(じょうにんりじこく)とは、安全保障理事会の理事国のうち2年を任期として(連続の再選は不可)国連総会で選出された10カ国をいう。
非常任理事国の位置づけ・体系(上位概念等)
安全保障理事会
安全保障理事会は常任理事国5カ国と非常任理事国10カ国の15カ国で構成される。
ただし、常任理事国は常任であることと拒否権を有する点で、非常任理事国に比べ、二重の特権を享有している。
小学館 『日本大百科全書』
非常任理事国の法的根拠・法律など
国際連合憲章(国連憲章)
非常任理事国は毎年半数を改選し、投票は国際連合加盟国の無記名投票による。選出には3分の2の賛成が必要で(国際連合憲章18条2項)、どの国も条件を満たさない場合は何度でも再投票を行う。
非常任理事国の経緯
非常任理事国は当初6カ国であったが、1966年から10カ国となった。
『世界史用語集』 山川出版社、2014年、318頁。
非常任理事国と日本
2022年現在日本は12回非常任理事国選挙に立候補して、1978年に辞退した1度を除いて11回当選している。延べ22年間に渡って非常任理事国を務めたことになり、世界最多である。
国際連合安全保障理事会 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/国際連合安全保障理事会
なお、外務省のサイトには今後も、国際社会の平和と安全の維持に貢献し続けるために、日本の常任理事国入りを含む安保理改革が実現するまでの間、可能な限り頻繁に(非常任)理事国となるべく努めていく考えです※
とある。
※国連安全保障理事会(安保理)とは|外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/un_anpori/torikumi/anpori.html
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