国際連合―根拠―国際連合憲章
国際連合憲章とは
国際連合憲章の定義・意味など
国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう)とは、1945年6月サンフランシスコ会議で採択された国際連合の基本原則と基本組織を定めた条約をいう。
国際連合憲章の別名・別称・通称など
国連憲章
国際連合憲章は国連憲章(こくれんけんしょう)と略称される。
国際連合憲章の経緯
国際連盟に代わる新しい国際機構について、1944年に米・英・ソ・中4大国が参加したダンバートン・オークス会議で国際連合憲章の草案がまとまった。
そして、1945年4~6月、連合国50カ国が参加したサンフランシスコ会議でこの草案が正式に採用され、同年10月に国際連合が発足した。
参考:『詳説 世界史』 山川出版、2019年、371~372頁。
国際連合憲章の内容
敵国条項
国際連合憲章の改正
国際連合憲章の改正は、国連総会の構成国の3分の2による改正案議決と、拒否権を有する常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2による批准によって、全加盟国に対して効力を生ずる(108条)。
第108条
この憲章の改正は、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すべての国際連合加盟国に対して効力を生ずる。
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